TOSご利用規約

愛知県プロゴルフ協会 規約

目的

本会はゴルフを通じて社会に貢献し、プロゴルファーとしての人格や技術の向上を図り、また愛知県のゴルフ界の発展や会員相互の親睦を図ることを目的とする。

会員

本会の会員は、日本プロゴルフ協会の会員で、愛知県内に在住もしくは加盟クラブ所属のプロゴルファー及びTCPと研修生と加盟外クラブ(要在住)及び県内の練習場連盟加盟の練習場在籍のプロゴルファーとTCPと研修生とする。
及び会が認めた者。

役員

会員の中より、会長1名、役員若干名を選出する。役員の任期は原則として3年間とするが、重任を拒まない。

運営

本会の運営は、役員を中心に運営をすることを原則とし、事務的諸事項については、事務局により運営をする。
(事務局は 〒480-1129愛知県長久手市よし池29番地 )

会費

本会の会費として、入会金5,000円、年会登録料10,000円を徴収する。会費は、本会の円滑な運営をする為にのみ使用する。
途中入会の場合にも、同額の入会金・年間登録料を徴収する。

研修会

本会研修会は、役員の設定した年間3回開催し参加者は予め登録し(参加費5,000円)
エントリーする事を原則とする。賞金の配分は当日発表する。

レッスン会

本会は社会貢献の目的をもって、愛知県ゴルフ連盟、その他主催のレッスン会、ジュニアスクールに協力する。
会員は出場を求められた場合できるだけ参加しなければならない。会員への報酬は愛知県ゴルフ連盟、その他主催者の定める金額とする。

懲戒

本会員は、本規定又はゴルフ規則に違反し、本会の名誉・信用又は秩序を毀損し、会員 としての品位を損なう非行があった時は、制裁を受ける。制裁処分の種類は次の通りと
する。

1. 厳重注意
1. 研修会への参加見送り
1. 除名処分

規定改正

登録期間は 1 月 1 日~12 月 31 日までとする。登録無き場合は退会として取り扱う。
本規定は 2018 年 3 月 10 日作成
2018 年 4 月より施行する。

愛知県プロゴルフ協会 事務局